お知らせ
ジェネリック医薬品シェア分析結果について
2021年度(令和3年度)薬価改定
(いわゆる中間年改定)について
令和2年12月18日に開催されました中央社会保険医療協議会総会において、2021年度薬価改定の骨子(案)が了承されましたので、ジェネリック医薬品(以下、後発品)に関連する項目を中心に説明させていただきます。
1.対象品目
令和2年9月度の薬価調査において、薬価と市場実勢価格との乖離率が5%を超える品目。全体の対象品目数は、12,180品目(69%)ですが、後発品については、8,200品目(83%)が改定の対象となります。
2.改定方式
市場実勢価格加重平均値調整幅方式ですが、新型コロナウイルス感染症による影響を勘案し、薬価の削減幅を0.8%緩和するとされました。
これは、令和2年の薬価調査の平均乖離率(8.0%)が平成30年の薬価調査の平均乖離(7.2%)を0.8%上回ったためで、薬剤流通への影響を緩和するための措置とされました。具体的な算定式は、下記の通りです。
※ 調整幅は、改定前薬価の 2/100 に相当する額
※ 一定幅は、改定前薬価の 0.8/100 に相当する額
3. 適用する算定ルール
(1)基礎的医薬品
令和 2 年度改定の際に基礎的医薬品とされた品目について適用されます。
ただし、乖離率が平均乖離率(8.0%)を超える品目は対象外(基礎的外れ)となります。
(2)最低薬価
最低薬価品目は、薬価改定の対象外となります。
(3)後発品等の価格帯
改定の対象品目について、令和 2 年度改定時の価格帯集約の考え方が適用されます。
4. その他の取扱い
(1)本年 12 月に収載された後発品は、改定の対象外となります。
(2)薬価調査で取引が確認されなかった品目は、類似品目の乖離率等に基づき改定の対象とするか判断されます。
東京都薬剤師会様より
「安定供給への要望」について
東京都薬剤師会様より当協会に対して下記のご要望がございましたので、ご案内をさせて頂きます。
是非、会員各社におかれましては、前向きに御対応を検討頂きますようお願い申し上げます。