不採算品再算定について
薬価改定において、不採算品目のうち代替薬がない等の理由により医療上の必要性が高い品目であって、薬価が著しく低額であるため製造販売を継続することが困難であるものに限り、低薬価品の特例として不採算品再算定による薬価の引上げが認められています。
対象品目は、「関係学会等からの継続供給要請があるもの」「薬価と市場実勢価格の間との乖離が一定率以内であること」等が基準となり選定されています。
加えて、同一成分・同一規格の医薬品全てが不採算品再算定の要件に該当することとされ、ジェネリック医薬品においては、先発医薬品を除く同一成分・同一規格のジェネリック医薬品全てが要件に該当することとされています。
不採算品再算定は、原価計算方式によって薬価が算定され、通常2年に1度の診療報酬改定における薬価改定の時に適用される運用となっています。一方で、直近では中医協薬価専門部会での議論を踏まえながら、不採算品再算定の制度の柔軟な活用が行われております。その1つが安定確保医薬品への対応であり、令和4年度薬価改定においては、安定確保医薬品に対して不採算品再算定が適用された品目も確認できます。
また、令和5年度薬価改定においては、まず令和4年9月に「物価高騰等の影響による不採算品目の状況に関する調査」が実施されました。その後、急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、調査結果に基づく全品を対象に不採算品再算定を実施することが中医協薬価専門部会で了承され、臨時・特例的措置として適用されました。
これまでの不採算品再算定の適用状況を、下記表に示しております。
<引用>
・薬価基準改定の概要(改定年度ごとに厚労省より公表)
・薬価算定の基準について(改定年度ごとに厚労省より公表)
・令和5年度薬価改定の骨子について
<参考>
安定確保医薬品について
https://www.jga.gr.jp/jgapedia/column/202205.html