「普通錠が欠品したのでOD錠に変更したいが 疑義照会は必要か?」
後発品の普通錠を後発品のOD錠に変更したい場合は、後発医薬品の使用促進策の一環として、保険薬局において処方医に事前に確認することなく、含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更する事(変更調剤)が可能です。変更調剤に関しての具体的な取り扱いに関しては平成24年3月5日 保医発0305第12号が発出されております。
また、変更調剤可否の判断については、平成22年3月5日 保医発0305第12号に表が掲載されておりますので、参考として掲載いたします。本通知は平成24年の通知発出により廃止となっておりますが、平成22年通知での可否判断に関しては「従来からの取り扱い」として平成24年通知に記載されており、変更調剤に関する考え方は変わりません。なお、最新の添付文書様式による変更調剤・一般名処方の取り扱いは平成24年の通知にてご確認ください。