EN

月刊JGAニュース

診療報酬における加算等の算定対象になるのはいつから?  

解説)
 新規後発医薬品およびその先発医薬品などの診療報酬における加算等の算定対象の適用日については、①厚生労働省からの通知である「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」及び、②厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」によって確認することができます。

 ①については、新規後発医薬品の場合、告示日に本通知が発出されています。本通知には下記項目などが該当品目の有無に応じ記載されていますので、新規後発医薬品およびその先発医薬品がそれぞれいつから算定対象になるのかを確認いただけます。本通知は、厚生労働省の通知検索サイト「厚生労働省法令等データベース」で過去のものを含めて検索できます。

1)診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品およびその適用日
2)診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目およびその適用日
3)診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」及びその適用日

 ②については、厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」ページの「5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」のリスト中で、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」、「後発医薬品のある先発医薬品」などがリストで掲載されており、上記通知の内容により更新されます。
 また、2023年6月の収載の際には、適用日が上記通知と異なっている製剤もあり、その場合には、「5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)のリスト」の備考に適用日が記載されています。

<参考>
1):厚生労働省法令などデータベースサービス
  https://www.mhlw.go.jp/hourei/
2):厚生労働省ホームページ
  薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和5年12月8日適用)
   https://www.mhlw.go.jp/topics/2023/04/tp20230401-01.html

 

PDFでご覧になる方はこちら