令和4年度 販売情報提供活動監視事業報告書について
厚生労働省より発出された「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」は、医薬品製造販売業者等が医療用医薬品の販売情報提供活動において行う広告又は広告に類する行為を適正化することにより、医療用医薬品の適正使用を確保し、もって保健衛生の向上を図ることを目的として、平成31年4月1日から適用されている。
令和5年8月21日に厚生労働省が実施した「令和4年度 販売情報提供活動監視事業」の報告書がとりまとめられた。当該事業は、通常の広告以外の企業の販売に関するプロモーション活動も含め、モニターを使ってその実態を把握するために平成28年度から開始したものであり、今回が7年度目の報告となった。今回の報告書により示された調査結果から、医療現場では様々な方法により不適切な広告活動が依然として多く行われていること等の実態が確認されるに至っている。
令和4年度は、延べ17 件の医薬品に関する情報提供について広告違反が疑われ、この17 件について、違反が疑われた項目は延べ23項目であった。
(参考:令和3年度は、延べ20件の医薬品に関する情報提供について広告違反が疑われ、この20件について、違反が疑われた項目は延べ26項目であった。)
違反が疑われた項目は、「エビデンスのない説明を行った」(違反が疑われた延べ23項目の39.1%)が最も多く、次いで「有効性のみを強調した(副作用を含む安全性等の情報提供が不十分な場合も含む)」(同26.1%)が多かった。
このような結果を踏まえ、当局は掲載されている個別事例については、関係企業に対しての指導を順次行っている。改めて、厚生労働省HPに掲載されている事業報告書をよく確認した上で、もう一度自社の広告・プロモーション活動の在り方を見直し、不適切な広告・プロモーション活動の防止に向けた対策を講じなければならない。
<参考>
厚生労働省HP「医薬品等の広告規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
厚生労働省HP 令和4年度 医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業 概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001133797.pdf
厚生労働省HP 令和4年度 医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業 報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/001133798.pdf