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月刊JGAニュース

診療報酬便り  

疑義解釈資料の送付について(その1)

 令和6年度診療報酬改定において、3月28日に「疑義解釈資料の送付について(その1)」が発出されました。この中で、後発医薬品や選定療養・製品供給に関する事項を抜粋しています。

 

  • 全体版

令和6年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

 

【医科診療報酬点数表関係(DPC)】

問3-3-10 
「手術・処置等2」に特定の薬剤名(成分名)での分岐がある場合、その薬剤の後発医薬品が保険適用された場合にも同じ分岐を選択することができるのか。

(答)選択することができる(薬剤による診断群分類の分岐の指定については、原則として成分名で行っており、先発品か後発品かは問わない。)。

 

【調剤報酬点数表関係】

問18 特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、「イ」及び「ロ」をそれぞれ算定可能か。

(答)特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。

 

問19 特定薬剤管理指導加算3について、1つの医薬品が、「イ」と「ロ」の両方に該当する場合に、「イ」と「ロ」を重複して算定することが可能か。
(答)当該事例が生じることは想定されないが、それぞれの観点で必要な説明をしているのであれば算定可能。

 

問22 特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合には、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。
(答)可能である。

 

なお、特定薬剤管理指導加算3については、JGAニュース本号の「ちょっと教えて診療報酬・調剤報酬」でも取り上げているので、ご参考としてください。