長期収載品の処方・調剤における選定療養について
2024年10月より、長期収載品の処方・調剤において選定療養が導入されます。これに際し、2024年3月27日に厚生労働省告示第122号1)、第123号2)が告示され、関連する通知として、同日、下記の通知2本が発出されました。
①「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について3)
②長期収載品の処方等又は調剤について4)
選定療養の対象となる診療報酬の区分、対象となる長期収載品、保険医療機関又は保険薬局での掲示事項、特別の料金などは、①の通知を参照ください。
本稿では、実施についての留意事項である②について参考まで掲載します。
1)厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示
2)保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する告示
3)「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について