長期収載品の選定療養での必要な対応について
①対象範囲、品目
長期収載品の選定療養では、各点数表の下記区分において、算定された点数を基に計算されます。院外処方や院内処方等及びそれを踏まえた調剤時における患者の希望による長期収載品の選択を対象とし、入院中の患者については対象外です。2)
また、対象となる品目については、厚生労働省が対象品目のリストを公開し、対象とする長期収載品や対応する後発医薬品の最高価格などがリスト化されています。。3)
②本制度の掲示2)
長期収載品の処方等又は調剤を行おうとする保険医療機関又は保険薬局は、本制度の趣旨を患者に適切に情報提供する観点から、(1)に示す本制度の趣旨及び特別の料金について院内の見やすい場所に患者にとって分かりやすく掲示することが必要です。
また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載が必要。(ただし、自ら管理するホームページなどがある場合のみ)
なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けられています。
③処方医、保険薬局の薬剤師の対応4)
・処方医
選定療養に係る処方に当たり、後発医薬品が選択可能であること、長期収載品を患者が希望した場合には特別の料金が生じ得ること等に関し、患者に十分な説明を行う
・保険薬局薬剤師
調剤時に同様の事項を説明し、患者の希望を確認すること。
④長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱4)
・医療上の必要性や患者希望の聞き取り内容に応じ、処方箋に該当のしるしを記載する。
・「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のどちらにも印の記載がなければ、
・基本的には処方箋のしるしの記載に応じて、調剤薬局おいて調剤されますが、医薬品の供給状況や、患者の服用状況からくる判断により、調剤の変更がなされ、選定療養の対象か否かが変わることがあります。
⑤経過措置4)
本対応において、処方箋様式が変更となりますが、当分の間は手書きなどで修正することにより改正前処方箋をしようすることができます。
その際には、以下の対応となります。
・医療上の必要性がある場合は、医薬品毎に変更不可欄に印を記載し、「医療上の必要性」を記載の上、「保険医署名」に署名又は記名・捺印をする。
・患者の長期収載品の希望を踏まえ銘柄別処方する場合は、処方薬の近傍に「患者希望」を記載する。
上記以外の情報もありますので、必ず最新の告示・通知等をご確認ください。
【参考資料】
1)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
2)「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働
大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
3)長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
・事務連絡 :https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247593.pdf
・対象医薬品リスト PDF :https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf
・対象医薬品リスト エクセル :
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F
12400000%2F001247592.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
4)長期収載品の処方等又は調剤について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-4.pdf