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月刊JGAニュース

選定療養対象の除外基準について  

①銘柄処方された場合に、処方箋の「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載された長期収載品は、医療上必要があると認められるため、選定療養の対象にはなりません。

②銘柄処方された場合で、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」の記載が無く、「患者希望」欄の「✓」又は「×」の記載も無い場合、及び、一般名処方された場合は患者が後発医薬品を希望した場合、共に後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、当該保険薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合には、患者が希望して長期収載品を選択したことにはならないため、選定療養の対象にはなりません。

③処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果等の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当するため、選定療養の対象になりません。

 なお、「診療報酬請求書等の記載要領等について」で、「(長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合)理由を記載すること。」とされており、理由は、診療報酬請求書に記載する必要があります。

【参考資料】
〇「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大
 臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月37日保医発0327第10号)
  第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第2、第2の2及び第3並びに医薬品等告示関係)
  30 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
〇「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月27日保医発0327第10号)
 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-4.pdf
〇「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)(令和6年3月27日保医発0327第5号)
 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf
 別添1「 診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の一部改正について
 別表1(調剤) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251797.xlsx

 

 なお、「※レセプト電算処理システム用コード、レセプト表示文言(理由の具体例)については、追ってお示しする。」とされている。