長期収載品を処方する際の処方箋への記載方法について
処方箋への基本的な記載方法については、長期収載品の処方等又は調剤について(通知)2)の3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱についてをご確認ください。
なお、療担規則等改正省令の施行の際現にある改正前の保険医療機関及び保険医療養担当規則様式第2号による処方箋については、当分の間、これを手書き等で修正することにより、使用することができるものであること。との記載が長期収載品の処方等又は調剤について(通知)2)の5 経過措置についてにあります。詳細については通知の内容をご確認ください。
長期収載品の処方等又は調剤について(通知)2)
3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について
(1)銘柄名処方をされた長期収載品であって、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されたものは、保険給付の対象となること。また、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。
(2)患者の希望を踏まえ銘柄名処方され、「患者希望」欄に「✓」又は「×」を記載された長期収載品については、選定療養の対象となること。
(3)銘柄名処方された長期収載品であって、「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも「✓」又は「×」が記載されない場合には、保険薬局における調剤の段階で後発医薬品を調剤することができる一方で、患者が長期収載品を希望すれば選定療養の対象となること。
(4)(1)から(3)までを踏まえ、保険薬局においては、処方箋に記載のある「変更不可(医療上必要)」欄又は「患者希望」欄の「✓」又は「×」の記載の有無に基づき、長期収載品を調剤した場合に選定療養の対象となるか否か判断すること。ただし、保険薬局において、次の場合において、次のような判断をすることは差し支えないこと。なお、これらの場合において、患者に対して調剤する薬剤を変更すること等を説明の上、同意を得ること。
・後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、当該保険薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合には、患者が希望して長期収載品を選択したことにはならないため、保険給付とすること。
・処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果等の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも想定されること。
・処方箋において「患者希望」欄に「✓」又は「×」の記載がされていたが、調剤時に選定療養について説明した結果、患者が後発医薬品を希望した場合に、後発医薬品を調剤し、保険給付とすること。
(5)なお、医療上の必要性の観点からは処方医が後発医薬品を使用することに差し支えがないと判断し、長期収載品について患者の希望がない場合には、一般名処方がされることが望ましい。
【参考資料】
1)保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240165.pdf
2)長期収載品の処方等又は調剤について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-4.pdf