長期収載品の選定療養における疑義解釈(その8)について
後発医薬品のある先発医薬品(以下、長期収載品)の選定療養について、6月18日に発出されました「疑義解釈資料の送付について(その8)」にて、長期収載品の選定療養に係る調剤報酬の「特定管理薬剤指導加算3」の取り扱いについて記載がありましたので、ご紹介します。1)
上記問2の回答と共に、今後も施行に向けて厚生労働省より通知等が発出されると考えられますので、引き続き、情報をチェックしてください。
1)疑義解釈資料の送付について(その8)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf
2)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf