長期収載品の選定療養における追加情報について
後発医薬品のある先発医薬品(以下、長期収載品)の選定療養について、下記情報について、ご紹介します。※1
1.厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」のページ更新と説明用資材などの公開について
2.『長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)』の発出について
3.『 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』でのレセプト記載事項について
※1情報掲載ページ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
1.厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」のページ更新と説明用資材などの公開について
新たに「患者のみなさまへ」として、特別の料金とその計算について掲載されています。また、「医療機関・薬局の皆様」として、施設内での掲示ポスターと窓口での案内チラシが掲載されており、PDFでダウンロード可能です。
【窓口での案内チラシ】※2
【施設内での掲示ポスター】※3
※2 窓口での案内チラシ PDF https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf
※3 施設内での掲示ポスターPDF https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282665.pdf
2.『長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)』の発出について ※4
※4 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf
3.『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』でのレセプト記載事項について
長期収載品について、選定療養の対象とはせずに保険給付する場合記載する理由についてはおって示されることとなっていましたが、通知の改訂により示されました。参考となる別表より下記に示しますが、通知と併せて元資料をご参照ください。※5
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)※6
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (歯科)※6
別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧※6
※5 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 令和6年7月12日保医発0327第1号
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275316.pdf
※6 ※5通知 別表Ⅰ (一部改変)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12400000%2F001275317.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK