公費負担医療と選定療養について
なお、公費負担医療制度の中で、生活保護の医療の場合、生活保護受給者である患者が、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第34条第3項に基づき、後発医薬品を処方等又は調剤することとなるので、選定療養として、「特別の料金」を徴収するケースは生じないとされています。2)
<参考>
1)「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」令和6年7月12日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf
2)「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」令和6年8月21日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001292186.pdf