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月刊JGAニュース

国家公務員が参加する立食パーティーにおける 「多数の者」とは︖  

 国家公務員は、倫理規程(第3条第1項第6号)により、利害関係者から供応接待を受けることが
禁止されています。一方で、倫理規定(第3条第2項第6号)により、「多数の者」が出席する立食
パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けることが例外的に認められています。

 

参考
国家公務員倫理規程 論点整理・事例集 (令和5年改訂版 ver.2)
Ⅳ 供応接待について
1 多数の者が出席する立食パーティーにおける利害関係者からの
飲食物の提供について
https://www.jinji.go.jp/content/000000404.pdf

(COP便り:バックナンバー)
https://www.jga.gr.jp/jgapedia/cop.html