診療報酬上の後発医薬品区分について

■診療報酬において加算対象とならない後発医薬品の例
1.昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品
(同一剤形・規格で価格差のある後発医薬品がある場合を除く)
2.薬価改定により先発医薬品の薬価が後発医薬品と同額もしくは下回っている後発医薬品
3.不採算品再算定等によって後発医薬品の薬価が先発医薬品と同等もしくは上回っている後発医薬品
これらは診療報酬において加算対象とならず、薬価基準収載品目リストにおける「診療報酬において加算
等の算定対象となる後発医薬品」の欄が「空欄」または「★」となっております。診療報酬において加算対象
となるかは薬価基準収載品リストでご確認頂けます。
< 参考資料 >
1)薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和7年2月1日適用)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2024/04/tp20240401-01.html