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後発医薬品への変更調剤のルールに関して

後発医薬品への変更調剤のルールに関して

ジェネリック医薬品への変更調剤

 ジェネリック医薬品の使用促進策のひとつとして、薬剤師による“変更調剤”があります。 処方医より「変更不可」の指示が処方箋になければ、処方箋を受理した保険薬局の薬剤師は、患者さまに対してジェネリック医薬品に関する説明をし、同意を得ることを条件に、処方箋に記載された医薬品をジェネリック医薬品へ変更して調剤することが可能です。

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 ただし、②含量規格が異なるジェネリック医薬品、③類似する別剤形のジェネリック医薬品への変更は、変更調剤後の薬剤料が変更前と比較して同額以下の場合にしか認められていません。また、含量規格や剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる場合には対象外となりますので注意が必要です。「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」は、日本ジェネリック製薬協会のホームページから確認することができます。

https://www.jga.gr.jp/medical/confirm-effective.html

 なお、一般名処方された医薬品については、その成分を同一量含有する同じ剤形の医薬品であれば、先発医薬品、ジェネリック医薬品にかかわらず調剤することができます。また、処方薬の近傍に 「含量規格変更不可」または「剤形変更不可」の記載等がなければ、含量規格が異なるジェネリック医薬品、類似する別剤形のジェネリック医薬品への変更調剤も可能です(条件等は前述参照)。


JGAニュースNo.119(2018年3月号)

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