平成24年の診療報酬改定で「一般名処方加算」が新設されました。
一般名処方加算は処方箋の交付一回につき「後発医薬品のある先発医薬品について、一般名による記載を1品目でも含む処方箋を交付した場合」に2点を加算できるとされています。
この加算の要件である「先発医薬品」とは昭和 42 年以降に新薬として承認・薬 価収載されたものが基本ですが、昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品の うち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」 とみなし「準先発品」としてこれらについても一般名処方加算を算定できることとなっています(内用薬及び外用薬に限る)。
(平成 24 年6月7日付厚生労働省保険局医療課事務連絡 「疑義解釈資料の送付に ついて(その5)」参照)
なお、後発医薬品調剤体制加算の算定の際には準先発品は分母には入らないので注意が必要です。
先発医薬品、準先発品、後発医薬品等の区分に関しては厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」において最新情報が確認出来ます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/tp0305-01.html
JGAニュースNo.084(2015年4月号)